株式会社秀榮

住宅なんでも相談室

FAQ
自宅のトイレに手すりを設置したいです。
介護保険は適用できますか?
同居の母が高齢になり、部屋の移動やトイレの立ち座りに不安を感じるようになりました。
介護のためのリフォーム工事は介護保険を利用できる場合があると聞きましたが、
うちは利用できるのでしょうか?
手すりの取付け工事は介護保険の対象となる住宅改修工事ですが条件があります。
手すりの取付け工事は介護保険の対象となる住宅改修工事ですが条件があります。

手すりの取付け工事は介護保険の対象となる住宅改修工事です。
下記の3つの支給対象条件にあてはまれば、介護保険の住宅改修費支給制度が利用できます。

①要介護認定で「要支援」または「要介護」に認定されている。
②福祉施設に入所しておらず、病院にも入院していない。
③改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住している。

手すりの取り付け工事は上限20万円までの費用のうち、介護保険から9割が支給されます。
つまり、1割の自己負担で工事が出来るということです。また、工事費用が20万円になるまで、何度でも利用できます。

支給方法は2種類あります。
①工事費全額を工事業者に支払い、その後市から給付分が支給される「償還払い」
②自己負担分のみを工事業者に支払い、その後市から工事業者へ給付分が支給される「受領委任払い」

「受領委任払い」は市に登録している施工事業者でのみ利用できる方法です。
弊社は登録事業者ですので、自己負担分のみで工事が可能です。

市役所への申請はリフォーム着工前にしておかなければなりません。
申請書類のひとつとして、ケアマネージャーが作成する「住宅改修理由書」が必要です。
弊社では、申請書類作成・市への申請代行・専任のケアマネージャーがいない方には
ケアマネージャーへの依頼のお手伝いまで一括でお受けいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

手すりの取付けの他に、各部屋や玄関回りの段差解消、すべり防止のための床材変更、
開き戸から引き戸へ替える等の扉の取り替え、和式トイレから洋式トイレへの交換など、
支給対象のリフォーム工事があります。工事内容についてもご相談ください。
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